2021-06-09 第204回国会 参議院 憲法審査会 第5号
前回もそのような趣旨の御質問がありましてお答えしましたが、過去におきまして、衆議院憲法調査会では、平成十四年に四つの小委員会、それから十五年、十六年におきましても、ちょっと内容は変わりましたけれども、同じく四つの委員会がありました。 松沢議員には、たしか政治の基本機構のあり方に関する調査小委員会の委員として議論に加わっていただいたということを記憶しておるわけであります。
前回もそのような趣旨の御質問がありましてお答えしましたが、過去におきまして、衆議院憲法調査会では、平成十四年に四つの小委員会、それから十五年、十六年におきましても、ちょっと内容は変わりましたけれども、同じく四つの委員会がありました。 松沢議員には、たしか政治の基本機構のあり方に関する調査小委員会の委員として議論に加わっていただいたということを記憶しておるわけであります。
第百四十七回国会の平成十二年五月十一日、衆議院憲法調査会に一回、委員として出席され、発言されております。(発言する者あり)
なお、衆議院憲法調査会においては、ドイツ基本法には人間の尊厳規定があり、フランス憲法には明文の規定はないものの人間の尊厳の理念が見出されている中で、我が国においても、個人の尊厳の上位概念として人間の尊厳や生命の尊厳の理念を憲法に明記すべきではないかといった議論も行われてきました。 我が党では、こうした議論の蓄積も踏まえ、生命倫理の問題について、加憲の一項目として議論をしているところです。
衆議院憲法調査会において、いわゆる新しい人権を憲法に明記する要否について議論があったことは承知をしております。 結論を先に言うと、社民党は、環境権、知る権利、アクセス権、プライバシー権、犯罪被害者の権利、家族、家庭や共同体の尊重などのいわゆる新しい人権を、明文改憲の上、憲法に明記する必要は全くないと考えます。 日本国憲法第十三条は、「すべて国民は、個人として尊重される。
このような指摘も踏まえ、平成十七年の衆議院憲法調査会報告書においても、日本国憲法の制定に対する一連のGHQの関与の事実ばかりを強調すべきではないという意見が多く述べられているところであり、このような意見を考慮に入れることも重要であります。 次に、自由民主党の憲法議論の歴史について述べます。 自民党は、昭和三十年の結党以来、六十年余りの憲法議論を積み重ねてまいりました。
先ほど来お話があるように、この間、二〇〇〇年の衆議院憲法調査会の発足以来の十五年間の国会での議論が、昨年の国民投票法改正、施行につながっておりまして、そして、昨年の施行が今回の十八歳選挙権引き下げ法案につながっているということで、これは国民各般から、特に若い世代の皆さんから、選挙権年齢を十八歳に引き下げてほしいと、いろいろな団体もそうした活動をされてまいりました。
しかし、同時に、平成十七年にまとめられた衆議院憲法調査会報告書においては、そのことばかりに拘泥すべきではないという意見が多数を占めたことも大切にしなければいけないと考えます。 一方、七十年近くにわたり我が国の形を築いてきた現行憲法は、既に国民生活に定着したものとなっていますが、この間の国内外の情勢が大きく変化する中、現実と乖離した条項が指摘されていることも事実であります。
中山会長のもと、衆議院憲法調査会は、約五年の歳月をかけ、憲法の制定過程の検証に始まり、二十一世紀の日本のあるべき姿をテーマにした大所高所からの調査、前文を含む憲法全体にわたるテーマ別、逐条的調査など、広範かつ総合的に調査を行いました。
時間は大分過ぎてしまいましたが、その後、平成十二年から衆議院憲法調査会がスタートをして、五年に及ぶ調査を行いました。そして、その最終段階として、報告書の中に、圧倒的多数の意見をもって法整備を提言し、それを受けて、本審査会の前身であります憲法調査特別委員会が設置をされ、そして、今回の法律改正の大もとの法律制定に向けて各党が努力をし、平成十九年に成立をした、こういう経緯があったと思います。
そのほか、衆議院憲法調査会あるいは憲法調査特別委員会の時代におけます海外調査報告書を見てみますと、オーストリア、スウェーデン、スペイン、そしてフランスなど、欧州各国においても、法律案やあるいは政治的に重要な問題に関する国民投票制度が設けられております。その利用の回数、頻度については各国においてまちまちでございますが、それなりの実施例はあるようでございます。 以上です。
その上で、確認の意味で何点か御質問をしたいと思いますが、太田大臣は、かつて、平成十七年の二月三日の衆議院憲法調査会において、憲法九条と日本の安全保障問題について意見表明をされております。その中で、例えば、九条の精神は軍事力や武力の行使について極めて抑制的であると、ほぼ私と同じ考え方を示されているわけでございますが、その考えは不変なのでしょうか。
古代ギリシャ以来の御議論を御紹介申し上げるような知見は持ち合わせておりませんので、衆議院憲法調査会での御議論を中心に御紹介させていただくことでお許しください。 まず、代表的な憲法の教科書の一つであります清宮四郎先生の教科書によりますと、次のように述べられております。
このようなことを背景にして、緊急事態における対応措置について憲法に明文規定を設けることの是非がこれまで議論されてきたところでありますが、その概要につきましては、衆憲資八十七号の八ページから九ページの内閣の憲法調査会での御議論や、二十三ページから二十五ページにまとめてございます衆議院憲法調査会での御議論などもあわせて御参照いただければ幸いに存じます。
党内にも引き続き緩和を求める意見はありましたが、二〇〇五年憲法提言の背景として、衆議院憲法調査会での、与野党の合意形成を旨として調査会運営が進められてきたこと、憲法調査特別委員会の議論を始めていたときであり、国民投票法案をまとめる前提は、九十六条の、両院の三分の二以上の発議であったからであります。
まず第一は、衆議院憲法調査会での先生方の御議論の中で、九十六条先行改正論のような御主張がどの程度御議論されたのかということであったかと存じます。
手元の衆議院憲法調査会報告書から御質問の箇所を抜粋して御報告申し上げますと、先生御指摘の単式、複式簿記に関連する御議論としては、平成十五年六月五日、第百五十六回国会におきまして、現在衆議院議員になっておられます桜内文城先生が、当時、新潟大学の助教授で、参考人として招致されました際に、内閣の政策自体を金銭で換算できる部分については、財務諸表の形式にして国民に開示していくことで、国民と内閣、国民と国会という
既に先生の今の御発言の中に全て尽きているわけではございますけれども、衆議院憲法調査会時代の議会予算局の御議論については、海外調査を含めて大変詳しくございました。 まさしく海外調査で、アメリカの議会予算局、コングレショナル・バジェット・オフィス、CBOを調査した際に、CBOが、連邦予算の展望や国家財政の出動に伴う影響について独自の分析を行い、それを中立的に議会の先生方に御提供されている。
衆議院憲法調査会においては、専ら裁判員制度を念頭に国民の司法参加の是非についての御議論が行われました。そして、国民の司法参加には司法の非民主的な性格を改める効果があることや、国民主権の精神からも意義があることなどから、それを憲法に明記すべきとのAの欄の御主張もございましたが、他方では、現在のままでよいとのCの欄の御主張も根強く唱えられておりました。
本論に入ります前に、二〇〇五年二月十七日の衆議院憲法調査会で我が党の山花郁夫議員も指摘されておりますとおり、第六章司法という表題について一言申し上げます。 日本国憲法第四章は国会、第五章は内閣となっております。この司法という表現は、作用に着目をした概念でありまして、本来であれば、立法と行政と司法という並びが正しいのではないでしょうか。
○橘法制局参事 ちょっと手持ちの資料がありませんので、記憶だけで御紹介申し上げますと、下級裁判所裁判官の任命方法に関する衆議院憲法調査会を初めとする国会での御議論の中では、まさしく十年を任期としてこれを再任するという場面で、再任という形で最高裁の上層部の意向が下級裁判所の裁判官の任命に影響を与えているのではないのか、むしろこの任期というものをもう少し長くするべきではないのか、十年というチェックがあることによって
衆議院憲法調査会がイスラエルの首相公選制を調査しましたが、政権安定のために導入した首相公選制が、かえって首相と議会の間のねじれを深刻化させてしまい、首相公選は三回実施されただけで失敗に終わり、二〇〇一年に廃止されています。このため、公明党では、議院内閣制を実効的に機能させれば内閣の政策決定能力を高めることができるという意見が大勢です。
そして、これから御報告させていただきますとおり、衆議院憲法調査会等におけるこれまでの議論の特徴は、一方では、この内閣総理大臣の地位及び権限をより一層強化するべきではないかとされ、他方では、そのように強化された内閣総理大臣あるいは内閣の権限行使が暴走、独走しないように、国会の行政監視機能についてもさらに一層充実強化するべきではないか、こういう二点にあったと言うことができるかと存じます。
この条文をめぐっては、例えば国権の最高機関の法的あるいは政治的意味など、学説上も実に多くの御議論があるところでございますけれども、衆議院憲法調査会などにおいて特に議論されてきた実務的な論点は、唯一の立法機関という文言に関する、法律案提出権の制限に関する議論でございました。
なお、この第二章につきましては、二〇〇五年、平成十七年四月の衆議院憲法調査会報告書の整理に倣いまして、九条に関連して議論されることが多い、日米安保、在日米軍基地の問題や国際協力、核兵器廃絶等といった論点についても取り上げさせていただいております。何とぞ御了承願います。 まず、自衛隊の位置づけに関しまして、明文改憲をして自衛隊を憲法に位置づけるべきだという御主張がございます。
まず一つ目として、二〇〇五年、平成十七年四月に取りまとめられました衆議院憲法調査会報告書、これを基礎的データベースといたしました上で、これを、それ以降、現在までの間に発表されました各党各会派の憲法提言や憲法改正草案等によって補充しながら、現時点における国会での先生方の憲法御論議が鳥瞰できるようなものとすることでございます。
衆議院憲法調査会等におきまして特に議論されてきた実務的な論点は、後段の唯一の立法機関という文言に関する、先生方の法律案提出権の制限に関する論点であるかと存じます。 すなわち、国会の構成メンバーである国会議員の先生方が法律案提出権を有することは当然でありますが、現行法令上は、国会とは別の権力機関である内閣にも法律案提出権が認められております。
それらを念頭に置きつつも、ここでは、これまでと同様に、あくまでも、衆議院憲法調査会の報告書を初めとする、国会でのこれまでの憲法論議及び各党各会派の憲法提言等で取り上げられてまいりました条文を中心に、分類、整理いたしました。同時に、幹事会での御指摘、御示唆を踏まえながら、先生方の自由討議が濃密かつ効率的に行われることに資するため、大きく四つに分類して御報告申し上げたいと存じます。